解散登記

このページでは、会社の解散登記について詳しく解説します。

会社が解散した場合には、解散から2週間以内に法務局で解散の登記と清算人選任の登記をしなければなりません。

なお、休眠会社のみなし解散の場合は、登記官の職権で解散登記が入ります。

また、解散登記が入ると、営業活動を前提とした機関である、取締役・会計参与・会計監査人の登記は自動的に抹消されますが、営業機関ではない監査役は、解散によって当然に退任するわけではないので、抹消されることはありません。

株式会社・特例有限会社の解散登記

登記事項

株式会社・特例有限会社が解散登記する際の登記事項は以下のとおりです。

株式会社

  1. 解散の事由
  2. 解散の年月日
  3. 清算人の氏名
  4. 代表清算人の住所・氏名
  5. 清算人会設置会社である旨

特例有限会社

  1. 解散の事由
  2. 解散の年月日
  3. 清算人の氏名・住所
  4. 代表清算人の氏名

特例有限会社は、会社を代表しない清算人がいる場合のみ、「代表清算人の氏名」が登記事項となります。

添付書類

株式会社・特例有限会社が解散登記を申請する際の添付書類は以下のとおりです。

  1. 定款
  2. 株主総会議事録
  3. 清算人及び代表清算人の就任承諾書
  4. 委任状

株主総会の決議によって解散した場合は「株主総会議事録」が必要になりますが、定款で定めた存続期間の満了により解散した場合には、登記簿から解散していることが明らかなので、「株主総会議事録」は不要となります。

株主総会の決議により清算人が選任された場合は清算人の「就任承諾書」が必要になりますが、取締役がそのまま清算人になった場合(法定清算人)は、「就任承諾書」不要となります。

清算人会の決議で代表清算人が選任された場合は「清算人会議事録」及び代表清算人の「就任承諾書」が必要になりますが、代表取締役がそのまま代表清算人になった場合(法定清算人)は、「就任承諾書」不要となります。

登録免許税

登記申請の際に支払う登録免許税の額は以下のとおりです。

  1. 解散登記 3万円
  2. 清算人登記 9,000円
  3. 清算人会設置会社である旨 3万円

合同会社の解散登記

登記事項

合同会社が解散登記する際の登記事項は以下のとおりです。

  1. 解散の事由
  2. 解散の年月日
  3. 清算人の住所・氏名または名称
  4. 代表清算人の氏名または名称
  5. 代表清算人が法人である場合は、職務執行者の住所・氏名

会社を代表しない清算人がいる場合のみ、「代表清算人の氏名または名称」が登記事項となります。

添付書類

解散登記を申請する際の添付書類は以下のとおりです。

  1. 総社員の同意書
  2. 清算人及び代表清算人の就任承諾書
  3. 委任状

総社員の同意によって解散した場合は「総社員の同意書」が必要になりますが、定款で定めた存続期間の満了により解散した場合には、登記簿から解散していることが明らかなので、「総社員の同意書」は不要となります。
また、社員が欠けたために解散した場合は、「総社員の同意書」ではなく「社員の退社を証する書面」が必要となります。

社員の過半数の同意によって清算人が選任された場合は清算人の「就任承諾書」が必要になりますが、業務執行社員がそのまま清算人になった場合(法定清算人)は、「就任承諾書」不要となります。この場合には別途「定款」が必要になります。

登録免許税

登記申請の際に支払う登録免許税の額は以下のとおりです。

  1. 解散登記 3万円
  2. 清算人登記 9,000円

一般社団法人の解散登記

登記事項

一般社団法人が解散登記する際の登記事項は以下のとおりです。

  1. 解散の事由
  2. 解散の年月日
  3. 清算人の氏名
  4. 代表清算人の住所・氏名
  5. 清算人会設置会社である旨

添付書類

一般社団法人が解散登記を申請する際の添付書類は以下のとおりです。

  1. 社員総会議事録
  2. 清算人及び代表清算人の就任承諾書
  3. 委任状

社員総会の決議によって解散した場合は「社員総会議事録」が必要になりますが、定款で定めた存続期間の満了により解散した場合には、登記簿から解散していることが明らかなので、「社員総会議事録」は不要となります。

社員総会の決議により清算人が選任された場合は、清算人の「就任承諾書」が必要になりますが、理事がそのまま清算人になった場合(法定清算人)は、「就任承諾書」不要となります。この場合には別途「定款」が必要になります。

清算人会の決議で代表清算人が選任された場合は「清算人会議事録」及び代表清算人の「就任承諾書」が必要になりますが、代表理事がそのまま代表清算人になった場合(法定清算人)は、「就任承諾書」不要となります。

登録免許税

登記申請の際に支払う登録免許税の額は以下のとおりです。

  1. 解散登記 3万円
  2. 清算人登記 9,000円
  3. 清算人会設置会社である旨 3万円

NPO法人の解散登記

登記事項

NPO法人が解散登記する際の登記事項は以下のとおりです。

  1. 解散の事由
  2. 解散の年月日
  3. 清算人の住所・氏名

添付書類

NPO法人が解散登記を申請する際の添付書類は以下のとおりです。

  1. 定款
  2. 社員総会議事録
  3. 清算人の就任承諾書
  4. 委任状

社員総会の決議によって解散した場合は「社員総会議事録」が必要になりますが、定款で定めた存続期間の満了により解散した場合には、登記簿から解散していることが明らかなので、「社員総会議事録」は不要となります。

社員総会の決議により清算人が選任された場合は、清算人の「就任承諾書」が必要になりますが、理事がそのまま清算人になった場合(法定清算人)は、「就任承諾書」不要となります。

登録免許税

NPO法人の登記申請には、登録免許税はかかりません。

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