有限会社の解散

有限会社を解散し、株式会社へ移行(商号変更)したい方は、有限会社から株式会社への変更をご覧ください。

このページでは、有限会社の解散について解説します。

ところで、旧法における有限会社というのは現在廃止され、名前は「有限会社」で存続していたとしても、法律上は「株式会社」として扱われます。この名前は「有限会社」で、法律上は「株式会社」として扱われている会社のことを、「特例有限会社」といいます。つまり、現在、会社名に「有限会社」がついている会社は、すべて、この特例有限会社ということになります。

この特例有限会社には、原則として株式会社に関する会社法の規定が適用されるので、解散についても基本的には株式会社の解散をみていただければ大丈夫ですが、特例有限会社に特別に適用される規定もありますので、その点を以下で見ていきます。

有限会社の特例

解散・清算手続きには、直接関係ありませんが、特例有限会社に特別に適用されるものとしては以下のものがありますので、参考にしてください。

  1. 商号中に「有限会社」の文字を使わなければならない。
  2. 株式の譲渡制限の定めが当然にあるとみなされる。(ただし株主間の譲渡は規制されない。)
  3. 株主総会の特別決議要件が、通常の株式会社より厳しい。
  4. 取締役会・会計参与・監査役会・会計監査人・委員会がない。
  5. 監査役の監査権限が会計監査権に限定される。
  6. 取締役・監査役の任期の制限がない。
  7. 計算書類の公告義務がない。

有限会社の解散・清算

特例有限会社の解散・清算手続きに特有の事項については以下のとおりです。

休眠会社のみなし解散

特例有限会社には、通常の株式会社に適用されている休眠会社のみなし解散に関する規定が適用されません。これは特例有限会社の取締役や監査役には、上記のとおり任期の上限規制がないことから、任期の上限規制があることを前提に定められている休眠会社のみなし解散に関する規定を適用することができないからです。

清算中の特例有限会社の機関

清算中の特例有限会社の機関は、株主総会・清算人・監査役のみで、清算株式会社に認められている清算人会や監査役会は存在しません。

有限会社から株式会社のへの変更

特例有限会社を通常の株式会社へ商号変更するには、定款の内容を通常の株式会社に適合するよう、全体的に変更しなければなりません。また、手続き上、現在の有限会社は解散登記をし、株式会社の設立登記しなければなりません。

当事務所では、スムーズに特例有限会社から株式会社へ移行できるよう、新定款の作成から登記手続きまで総合的にサポートしております。

是非お気軽にご相談ください。

費用

総額13万円(税込み)

 

自宅や会社にいながら簡単手続き

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