清算事業年度について(清算手続き基礎知識)

清算事業年度とは

会社が解散すると、解散前の定款で定められた「事業年度」という概念はなくなり、「清算事務年度」となります。
この清算事務年度とは、解散日の翌日からから始まる、各1年の期間をいいます。
例えば、3月末決算の会社が、6月末に解散したとすると、その会社の清算事務年度は、7月1日から、翌年の6月30日までということになります。

清算事業年度の定時株主総会

清算会社であったとしても、解散前の会社同様、清算事務年度ごとに定時株主総会を開催しなければなりません。
解散してから清算結了するまで数カ月というケースが多いですが、債権取り立てや会社財産の換価処分に手間り、清算期間が長期化するケースもありますので、この場合には、清算事務年度ごとの定時総会の開催が必要となります。

この定時総会では、以下のような事項が決議されます。

①貸借対照表の承認

清算人は、清算事務年度ごとに貸借対照表と事務報告書を作成し、これを株主総会に提出し、承認を求めなければなりません。
(解散前の会社と違い、損益計算書や、株主資本等変動計算書の作成は必要ありません。)

②清算人の解任

清算人は、株主総会決議よって、いつでも解任することができます。

税務官庁への届出

清算事業年度についても、当然、確定申告は必要です。
確定申告書を、清算事業年度終了の日から2カ月以内に、税務官庁に提出しなければなりません。

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