会社解散事由-基礎知識

休眠会社が解散したとみなされる場合

今回は、休眠会社のみなし解散について解説していきたいと思います。
よく、会社を長年放置していた場合に、いつの間にか解散したいたというのは、この制度があるためです。
この制度は、実態のない会社を、一定の手続きをしたうえで、登記上整理して、会社登記の悪用を防止するためのものです。

ここで言う「休眠会社」とは、最後に登記した日から12年が経過した株式会社のことです。
具体的には、法務大臣が「休眠会社は、2カ月以内に、事業を廃止していない旨の届出をすべき旨」を官報公告した場合に、休眠会社がその届け出をしなかったときは、その2カ月の期間満了の時点で、解散したものとみなされます。
この場合、登記官の職権で、当該休眠会社について、解散登記が入ることになります。

解散したとみなされる要件

みなし解散がされるための要件を詳しく見ていきましょう。

休眠会社であること

休眠会社とは、上記でも説明しましたが、最後の登記から12年を経過した株式会社を意味します。
株式会社に限定したのは、株式会社では、役員の任期が決まっていることから、本来であれば定期的に登記がされることが予定されているため、登記を基準に事業活動しているか否かの判断をすることができるからです。

法務大臣が「2カ月以内に、事業を廃止していない旨の届出をすべき旨」を官報公告をしたこと

休眠会社が上記期間内に、事業を廃止していない旨の届出をしなかったこと

法務局が、休眠会社に上記公告があったことを通知すること

 

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