一般社団法人の解散手続きについて

一般社団法人は「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された組織です。定款を定めて法人を運営する理事の選任をし、法務局に届け出ることで設立となりますが、どんな場合に解散となるのでしょうか。

解散となるケースは次の7つの理由が考えられます。まず第1は定款で定めた存続期間が終わったときです。たとえば定款に10年間事業をするとしていた場合、期間が満了すると解散手続きに入ることになります。第2は定款で定めた解散の事由が発生したとき。定款でこのようなケースになれば解散すると具体的に規定していたなら、その通りになった段階で解散するわけです。第3は社員総会で決議があったときです。ただ、決議は過半数の賛成で決まる通常の決議ではなく、特別決議が必要になります。総社員数の半数以上の賛成とともに、議決権総数の3分の2以上に当たる賛成で決定しなければなりません。

第4は社員が欠けたとき。一般社団法人の設立には2人以上の社員が必要ですが、設立後に社員が1人だけになっても解散理由には当たりません。しかし、ゼロになると解散しなければならないのです。ここでいう社員は一般社団法人で働く従業員ではなく、その法人の構成員を指します。最高意思決定機関である社員総会の議決権を持つことになりますから、株式会社の株主に近い存在だと考えた方がいいでしょう。第5は消滅する合併をしたときです。その法人が持つ権利や義務は合併で存続する法人に引き継がれます。第6は破産手続きの開始決定があったとき。そして第7が解散命令または解散の訴えにより解散を命じる裁判があった場合です。5年以上変更の登記がされていないいわゆる休眠一般社団法人は、一定の手続きの下で解散したとみなされ、解散手続きに入ります。

一般社団法人が解散となったら、どのように解散手続きを進めていけばいいのでしょうか。解散の登記申請は解散から2週間以内に法務局に届けなければなりません。ただ、手続きはこれで終わりではないのです。解散の登記と同時に、清算人の選任登記が必要となるからです。しかし、これだけではその一般社団法人は、精算目的の範囲内で存続していることになります。清算手続きをしたうえで清算結了の登記をしなければならないのです。

清算人は残務を終え、債務の弁済や債権の取り立てをするとともに、債権者の保護手続きに入ります。具体的には清算人が確認している債権者に個別連絡をする一方、国の官報に一般社団法人の解散を公告するのです。いわば債権者の人に「通知がないときは連絡してください」と呼びかけるわけです。この公告期間は2カ月以上となっています。

期間が過ぎたら債権者に債務を返します。残った財産があった場合は、定款の定めに則って処分することになります。定款に何も定めていないときは、社員総会で決定します。清算が終われば決算報告書をまとめ、社員総会の議決を受けたうえで、法務局に清算結了の登記をします。解散から最後の登記まで解散手続きを終えるには、だいたい3カ月以上の期間が必要になります。

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