一般社団法人の解散

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このページでは、一般社団法人の解散について詳しく解説します。

一般社団法人の解散事由

一般社団法人は、次の事由が発生することによって解散します。

  1. 定款で定めていた存続期間の満了
  2. 定款で定めていた解散事由の発生
  3. 社員総会の決議
  4. 社員の欠乏
  5. 合併(消滅法人になる場合)
  6. 破産手続き開始の決定

3.社員総会の決議により解散する場合、特別決議によって解散する旨を決定しなければなりません。

一般社団法人の解散の効果

4.合併・5.破産により解散した場合を除き、一般社団法人は清算手続きに入ります。

4.合併で解散した場合には、消滅法人の権利義務は、すべて存続法人(新設法人)に承継されるため、清算手続きの必要がありません。

5.破産により解散した場合は、通常の清算手続きではなく、破産手続きにより清算されます。

清算一般社団法人の機関

清算中の一般社団法人の主な機関は以下のとおりです。

社員総会

解散しても、事業継続中の一般社団法人と同様、社員総会は当然存続し続けます。

最終的に清算事務が終了した場合、清算人は決算報告を社員総会に提出し、その承認を受けなければならないことになっています。 

清算人・代表清算人

清算人は、清算事務を執行する機関です。

事業継続中の一般社団法人では、理事が業務執行機関となりますが、理事は解散によって当然にその地位を失い、代わりに清算人が解散後の一般社団法人の清算事務を執行する機関となります。

具体的な清算人の職務は以下のとおりです。

  1. 現務の結了
  2. 債権の取り立て・債務の弁済
  3. 残余財産の引き渡し

1.現務の結了とは、解散時において未了の状態にある業務を完結することをいいます。

清算人は、原則として各自が清算一般社団法人を代表します(代表清算人)が、社員総会の決議等によって、清算人の中から特に清算一般社団法人を代表する清算人を定めることもできます。

なお、清算人会を設置した一般社団法人においては、清算人会が代表清算人を選任します。 

清算人会

清算人が、事業継続中の一般社団法人の理事だとすると、清算人会は、事業継続中の一般社団法人の理事会に相当する機関です。

清算人会は原則として必須の機関ではなく、定款の定めにより置くことができる任意の機関です。

監事

理事が解散によって当然にその地位を失うと比べ、監事は解散後も一般社団法人の機関として残り、当然にその地位を失うわけではありません。

なお、清算人会を設置する場合であっても、理事会を設置した事業継続中の一般社団法人と異なり、必ずしも監事を置く必要はありません。

清算一般社団法人の計算

清算人は、就任後遅滞なく、清算一般社団法人の財産状況を調査し、財産目録を作成しなければならず、清算人会・社員総会の承認を受けなければなりません。

また、各清算事務年度(解散日の翌日またはその後毎年その日に応当する日から始まる1年の期間)

に係る貸借対照表と事務報告・これらの附属明細書を作成し、機関設計に応じ、監事の監査、清算人会の承認を受けた後、社員総会の承認を受けなければなりません。

清算活動と清算事務の終了

債権申出の公告(官報公告)

清算一般社団法人は、解散した後、遅滞なく、法人債権者に対して、2ヶ月以上の一定期間内に、その債権を申し出るよう官報により公告し、かつ、清算一般社団法人が認識している債権者に対しては、個別にその旨を催告しなければなりません。

なお、清算清算一般社団法人は、この債権申出期間中は、たとえ弁済期の到来した債権であっても、弁済することが禁止されています。

残余財産の帰属

清算手続き後、残余財産が生じた場合には、残余財産は以下の順序で帰属先が決定することになります。

  1. 定款で定めたところ
  2. 社員総会の決議で定めたところ
  3. 国庫

定款で、社員または設立者に残余財産の分配を受ける権利を与えることはできませんが、社員総会の決議によって社員または設立者に残余財産を分配することはできます。

清算事務の終了

清算一般社団法人は、清算事務がすべて終了したときは、遅滞なく決算報告書を作成し、清算人会・社員総会の承認を受けなければならない。

この社員総会の承認により、清算一般社団法人は法的に消滅します。

 

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