債権者に対する債権申出の催告(解散手続き基礎知識)
債権申出の催告とは
会社が解散した場合、清算人は、遅滞なく債権者に対して、債権申出の催告手続きを行わなければならず、その手続きをしないかぎり、債権者に対して債務を弁済することができません。
この債権申出の催告手続きについて、会社法では次の2つを定めています。
官報公告
これは、官報公告に掲載することによって、債権申出の催告をする方法です。
この場合、定款所定の公告方法ではなく、必ず官報公告に掲載しなければ法律上の効果が発生しない為、注意が必要です。
また、公告は1回出せばよいことになっていますが、債権申出の期間は、最低でも2カ月間は確保しなければならず、それより短い期間にすることは認められていません。
なお、催告期間中は、原則として債務の弁済を受けることができません。
債権者がこの催告期間内に申出しなかった場合には、その債権者は清算手続きから除外され、分配していない残余財産がある場合は、それに対して支払請求することができますが、残余財産の分配が完了してしまっている場合は、まったく分配をうけることができなくなります。
知れたる債権者への個別催告
これは、清算会社が帳簿記録等によって債権者として認識している人(法人)に対して個別に通知することによって催告する方法です。
この個別通知は、官報公告と同様、1回すればよく、また、債権申出の期間は、最低でも2カ月間は確保しなければなりません。
なお、知れたる債権者については、たとえ期間内に債権申出がなかったとしても、清算手続きから除外することはできません。