財産目録等の作成と税務署等への届出(解散手続き基礎知識)
今回は、会社の解散手続きについて、財産目録等の作成と税務官庁への届出手続きに着目して、解説したいと思います。
財産目録等の作成と株主総会の承認
会社が解散した場合、清算人は、遅滞なく会社財産の状況を調査し、財産目録と貸借対照表を作成して、株主総会の承認を受けなければなりません。
これは、清算人が会社の財産状況を詳細に把握していなければ、適切な清算事務を遂行することが困難だからです。
また、株主にとっても、財産状況=残余財産の額は、大きな関心ごとであるため、これを早急に明らかにする必要があります。
「遅滞なく」となっていて、株主総会までの具体的な日数は定めれていませんが、その性質上、速やかに開催すべきでしょう。
税務官庁への届出
会社の解散に伴って、法務局での登記手続きとは別に、税務官庁での手続きも必要となります。
解散したことよって、税務官庁に届出すべき事項は、以下のとおりです。
①会社解散届
会社が解散した時は、遅滞なくその旨を届出しなければなりません。
届出先は、税務署、都道府県・市町村です。
②解散事業年度の確定申告
会社が解散した時は、直近の事業年度開始の日から解散日までを1事業年度とみなした確定申告をしなければなりません。
申告書の提出は、解散日の翌日から2カ月以内にしなければなりません。