清算手続きのスケジュール(清算手続き基礎知識)

清算手続きのスケジュールは会社によって様々です

会社を解散してから、清算結了するまでの期間については、その会社の状況によって、それぞれ異なってきます。
したがって、一概に「~ヶ月」ということはできません。
取引先や顧客の数が多かったり、会社が保有する不動産や証券などの金融資産が多かったりすると、債権の回収や債務の弁済、会社財産の換価に時間がかかりますので、清算期間が長期間(数年)に及ぶことも考えられます。

逆に、小規模の会社であったり、設立したものの、ほとんど事業活動していなかったような会社は、法定の手続きに要する日数だけで、清算結了に至ることができます。
ただし、前回でも説明していますが、債権申出期間が2カ月~と決まっておりますので、最低限2カ月半くらいの期間は必要となります。

簡単な清算手続きのスケジュール例

5月31日   ・株主総会により解散決議(特別決議)

6月10日   ・債権申出の官報公告・個別催告(解散後遅滞なく)

         ・解散登記・清算人選任の登記申請(解散から2週間以内)
          株主総会議事録などを添付する

         ・財産目録・貸借対照表の作成→株主総会でこれらの書類の承認

         ・税務官庁への会社解散届・解散事業年度の確定申告
          解散登記の入った会社の登記事項証明書を添付する。

8月10日   ・債権申出期間の満了

8月12日   ・決算報告書の作成→株主総会での承認(清算結了)
          法人格が消滅します。

         ・清算結了登記の申請
          株主総会議事録と決算報告書(清算事務報告書)を添付する

         ・税務官庁へ残余財産確定事業年度の確定申告

9月1日    ・税務官庁への清算結了届の提出   
          会社の閉鎖事項証明書を添付する。      

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