清算手続き終了時に作成する財務書類-基礎知識

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今回は、最終的に清算手続きを終了するにあたり作成する書類について見ていきたいと思います。

決算報告書(清算事務報告書)とは?

清算人の清算業務(財産の換価・債権取り立て・債務弁済・残余財産の分配など)がすべて終了した時には、清算人は遅滞なく決算報告書を作成して、株主総会の承認を受ける必要があります。(清算人会設置会社については、株主総会に提出する前に、さらに清算人会の承認を受ける必要があります。)
では、決算報告書(清算事務報告書)には、どのようなことを記載するのでしょうか?

決算報告書(清算事務報告書)の記載事項

決算報告書には、以下の事項を記載しなければならなと規定されています。
なお、この決算報告書は、清算結了登記申請の際の添付書類となっています。

・債権取り立てや資産の処分、その他の行為によって得た金額(清算活動によって得た収入の額)

・債務の返済や清算費用の支払い、その他の行為によって出費した費用の額

・残余財産の額・残余財産分配を完了した日・1株あたりの残余財産分配額・残余財産が金銭以外の場合は、その財産の種類と価格

 

決算報告書(清算事務報告書)の記載例

 


                               決算報告書 

1.平成 25 年 10 月 1 日から平成 25 年 12 月 31 日までの期間内に取り立て、資産の処分その他の行為によって得た債権の総額は、金500万円である。

1.債務の弁済、清算に係る費用の支払い、その他の行為による費用の額は、金100円である。 

1.現在の残余財産額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)は、金400円である。

1.平成 26 年 1 月 1 日、清算換価実収額金を、次のように分配した。  

  普通株式 100 株に対し総額 金400万円(ただし1株につき金4万円の割合)

 上記のとおり清算結了したことを報告する。

 

                                               平成 26 年 1 月 2 日

                                               株式会社 解散・清算手続きセンター

                                               代表清算人 解散 太郎 ㊞

 


 

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