会社解散事由-基礎知識

会社の解散命令

まず、この会社解散命令の制度は、株式会社だけでなく、他の合同会社、合資会社、合名会社すべてに共通するものです。

前回、少し説明しましたが、この制度は、その会社が存在することで、公益上問題がある場合に、裁判所が強制的にその会社を解散させるためものです。
これは、会社というのは官庁の許可等要せず、自由に設立できるものであるため、詐欺的な設立など、不当な目的のために設立された会社が乱立するおそれがあり、これを事後的に是正する制度が必要であるためです。

具体的には、以下のいずれかの事由がある場合、裁判所は、法務大臣・株主・債権者・その他利害関係人の請求があり、かつ、公益を確保するためにその会社の存在を許すことができないと認めるときは、会社の解散を命じることができます。

・会社が不法な目的に基づき設立されたとき

・会社が、正当な理由もなく、設立から1年以内に事業を開始しない、または、1年以上も継続して事業を停止したとき

・取締役等が、法令・定款に定めた権限を逸脱・乱用した、または、刑罰の対象となるような行為をした場合に、法務大臣から警告を受けたにもかかわらず、なお、この行為を継続した時

 

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