会社解散の効果-基礎知識

今回は、会社が解散した場合の効果について解説したいと思います。

清算の開始

会社が解散した場合、原則として会社は清算手続きに入ります。
合併や破産手続きの開始決定により解散した場合は、清算手続きには入りません。
なぜならば、合併により解散した場合には、解散した消滅会社は、存続会社や新設会社に引き継がれので清算する必要はありませんし、破産手続き開始決定によりかいさんした場合には、破産手続きにより、債権債務関係が清算されるからです。

合併等の制限

株式会社が解散し場合、清算会社となった株式会社は以下の行為をすることができなくなります。

合併の存続会社となること

これは、解散して清算中の会社は、将来消滅することが前提になっていますので、他の会社の権利義務を承継することには問題があるからです。
逆に清算中の会社が、消滅会社となる合併でしたらすることができます。

吸収分割(会社分割)における承継会社となること

これは、合併同様、解散して清算中の会社が、他の会社の権利義務を承継することには問題があるからです。

会社が解散したことの公示

会社が解散した時には、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で、解散の登記を申請しなければなりません。

なお、解散を命じる裁判・解散判決により会社が解散した場合には、裁判所書記官の嘱託により解散登記がされます。
また、休眠会社のみなし解散によって会社が解散した場合には、登記官の職権で解散登記がされることになります。

 

 

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