会社解散後の継続-基礎知識

会社の継続とは

会社の継続とは、一度解散した会社が、再度解散前の会社の状態に復帰することを言います。
会社を継続させるには、以下の要件を満たす必要があります。

会社継続が認められる場合

会社の継続が認められるのは、会社が以下の事由により解散した場合に限られます。

①定款で定めた存続期間の満了により解散した場合
②定款で定めた解散事由の発生により解散した場合
③株主総会の特別決議により解散した場合
④休眠会社のみなし解散の場合

上記の事由以外の解散事由によって解散したとしても、継続は認められません。

なお、①~③の場合には、会社が清算結了するまでの間は、株主総会の特別決議によって、いつでもけ属することができます。
④の場合には、解散したとみなされた後、3年以内に限り、継続が認められています。

会社継続の効果

一度解散した会社は、継続によって、将来に向かって、解散前の会社に復帰します。
したがって、解散後、継続までの間にした清算人の行為は、継続によってなんら影響を受けません。
なお、解散前の取締役等は、解散によって、当然にその地位を失っているため、継続決議の際には、あらたに継続後の会社の取締役等となる人を選任しなければなりません。

 

 

 

 

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