会社の解散手続きについて

会社(ここで会社とは、株主総会のことといたします。)を設立しても、全てが成長を続けられる訳ではなく、中には事業戦略がうまくいかずに、解散となる会社もあります。特に最近は長引く不況により、解散となる会社が増えているようです。会社の解散にも、設立の時と同じ様に、法律で定められた手続きが必要となりますので、ここで述べたいと思います。

会社を解散するためには、株主総会の開催と、株主総会での議決が必要となります。ここでの株主総会は、定時株主総会でも臨時の株主総会でも差し支えありません。また、株主総会の開催のためには、全ての株主に対して開催通知の送付が必要で、開催通知によって開催日時や開催場所を知らせます。株式会社の株をお持ちの方であれば、定時株主総会の通知が送られて来ていると思いますので、ご存知の方も多いかと思います。投資家情報と一緒に送られて来る、白黒印刷された冊子です。解散の議決には、株主総会に過半数の議決権を持つ株主が出席する事と、出席した株主の議決権のうち3分の2以上が賛成に投じられることが要件となります。会社の解散は、大切な議決事項ですから、多くの議決権を持つ株主が賛成しないと決められない取り決めになっているのです。

長引く不況により、解散する会社(ここで会社とは株式会社のことといたします。)が増えています。会社は一般的には法人と呼ばれる法律上の人格を持っていますから、簡単に解する訳にはいかず、正式な手続きが必要となります。まず、会社を解散するためには、株主総会を開催して解散決議をしなければなりません。解散決議は、定時株主総会はもちろんのこと、臨時の株主総会でも決議する事が出来ます。株主会社の株を持っている方はご存知かと思いますが、株主総会を開催するためには、開催通知を送付する必要があります。開催通知には、開催日時や開催場所、議決事項として解散決議をする旨などを記載する必要があります。

解散決議で決定すべきなのは、会社を解散させる事と、解散後の清算人を定める事です。解散決議にあたっては、特別決議が必要となります。特別決議の要件とは、議決権を持つ株主のうち過半数の議決権が集まる事と、出席した株主の議決権のうち3分の2以上が賛成に投票される事です。会社の解散はとても重要な意思決定ですから、特別に厳しい基準が設けられているのです。解散が決議された後も、すぐには会社が消滅する訳ではなく、株主総会で選任した清算人による清算手続きに移行します。

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