株式会社の解散方法 全体の流れや必要書類について

①株式会社の解散とは?

会社として一般的に知られているのが、株式会社です。この株式会社というのは、日々設立されて新しい株式会社が生まれてきますが、そのすべてが、永遠に存続するわけでもありません。
株式会社が終了する、ということもあります。そして、そのには、株式会社の解散、という手続きが必要となってきます。
株式会社が解散をする、というのは、どういったことになるのでしょうか?
株式会社が解散するのには、いくつかの場合があります。その株式会社の定款で定めた存続期間が満了した場合です。また、株式会社が定款で定めた解散事由が発生した場合も、解散となります。さらに、、株主総会の決議によって、株式会社が解散するということもあるのです。
このように株式会社が解散となった場合には、株式会社の解散の手続きが必要となってきます。
具体的には、最初に、解散及び清算人選任登記を行い、さらに債権者保護手続き等にかかる官報公告等を2ヶ月以上行う必要があります。この公告ですが、最寄の官報公告販売所で、申込みをするようになります。
そして、会社の清算事務手続が完了したら、これに対しても登記が必要です。これは、株主総会で決算報告の承認を受けた日から2週間以内という期限があります。
また、株式会社の清算結了登記も、本店所在地を管轄する法務局に対して行うようになりますが、この登記申請には決算報告の承認があったことを証する書面の添付が必要です。

②株式会社の解散手続き・必要な書類・費用について

株式会社を解散するにあたっては、所定の手続きが必要となります。株式会社が解散した場合は、まず、2週間以内に解散した旨の登記が必要となってきます。手続きをする先は、会社の本店所在地を管轄する法務局となります。
また、この株式会社の解散登記ですが、解散登記と同時に、清算という手続きも必要となってきます。その方法としては、まず会社の清算人を専任します。この清算人が、清算事事務を行うようになるのです。
清算人を選ぶと同時に、選任登記もあわせておこなうことが一般的です。
株式会社の解散にあたっては、さまざまな書類も必要となります。
まずは、株式会社の解散、そして清算人選任登記野為に必要なものとして、株式会社解散及び清算人選任登記申請書というものがあります。また、この場合清算人会を設ける場合には、清算人会議事録も必要となります。
さらに、株式会社の定款や、株主総会議事録、就任承諾書、OCR用紙、委任状なども準備が必要な書類となってきますのできちんと用意をするようにしましょう。
また、株式会社を解散するにあたっては、費用も発生しますので、事前に確認をしておきましょう。その解散の手続き、そして清算人の選任にあたって、費用もかかってくるうようになるからです。
まずは、解散・清算人選任の登記のための税金、つまりは登録免許税ですが、解散登記に対して、30,000円が発生します。同時に、清算人選任登記に対しては、9,000円が発生します。

③株式会社の解散方法、その流れについて

株式会社の解散方法を理解するにあたって、その全体的な流れを理解しておくことが大切です。一つひとつの手続きを間違いなく、そして期限内に行う事が必要ですが、一つずつの手続きだけを確認しても、その前段階ができていないと進まないということになってしまいますので、株式会社の解散、そしてその清算方法の大きな流れを見ていきましょう。
まずは、株主総会にて、解散の決議を行います。この際に、清算人の選任も同時に行うことが多くなります。これは同時に行うことがマストではありませんが、費用等の面で同時に行う方がメリットがある場合が多いからです。
そして解散日が到来したら、管轄法務局への解散登記、そして清算人選任登記を申請します。そして、この登記申請後、遅滞なく、財産目録・貸借対照表の作成を開始します。
ここから、官報に公告を行いますが、これは最低2ヶ月間の期間を設けることが必要です。そして、債務弁済を清算人によって行い、その後に、株主へ残余財産を分配するようになります。
こういった清算事務がすべて終わった後に、株主総会の承認を受けることができるようになります。最後に、管轄法務局への清算結了の登記を申請します。
このように、一連の流れとして、株式会社の解散を行うようになりますので、手続きをきちんと行うためには全体の流れをつかんでおきましょう。

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