会社解散にかかる費用とは?
会社解散する際にはどの位の費用がかかるのでしょうか。
ここでは、法人の解散の仕方についての主な流れと、それについてかかる時間や経費についてまとめたいと思います。
まず最初に、出来る限り安く費用と手間を抑えられるように法人を解散させます。
一番安く簡単に法人を解散させる方法は、休眠会社にしてしまう事です。
もし、小規模共済に入っていない場合には、休眠会社にするのが一番オススメです。ほとんどリスクなしで、手続きの費用は0円です。
ここでは、法人の解散についてメインでご説明したいと思います。
一人会社での法人の解散を基準に説明します。
事実上、必要となる手続きは従業員や社員、株主などがたくさんいる法人の解散より、かなり少なくなると言えます。
ここで、最も大きなポイントとなってくるのが法務局への登記です。
これさえクリアすれば、他の役所への届け出は簡単です。
もし、分からない事があったら、最寄りの法務局に電話するか、直接行って聞いてみるのが一番安く上がりますし、確実な方法と言えるでしょう。
この手続きを税理士などに頼めば、7万円位かかってしまいますので、自分で手続きする事をおすすめします。
以上が会社解散の大まかな流れとかかる費用についてでしたが、お分かりになって頂けましたか?参考になさってみて下さいね。
会社員など一般の人が自己破産する場合は、破産の申し立てを行う段階で、財産が全くない場合がほとんどでしょう。ですが、会社解散や個人事業主が解散する場合は、ある程度の財産が残っている場合が多いものです。
何等かの財産が残っている場合、裁判所によって選ばれた破産管財人がどの位の財産があるのかを調査したり、財産を売って換金した上で、債権者に分配します。
このように、ある程度財産が残っていて、破産管財によって各種の手続きが必要となる場合には、管財事件と呼ばれる手続きが行われるのです。
管財事件になってしまいますと、会社解散の手続きの終了までは大体1年程度はかかってしまいますし、管財事件の場合は、手続きが複雑になってしまいますので、より多く費用がかかるでしょう。
どのような費用が掛かるかについては以下の三つのものになります。
まず、破産に必要な費用のベースとなるのは、収入印紙と予納郵券、予納金の三つでしょう。これらは全部破産の申し立ての時に裁判所に納める事になっています。
収入印紙は破産の申し立て書に貼付して納付する事になっています。
会社解散の規模は問わずに、1500円と決まっています。
予納郵券ですが、これは破産手続きに関する通知などを、申し立て人や債券者に郵送する時に必要になってくる切手代の事です。この手続き中に必要になる切手代をあらかじめ納めておく事から、この名前がついたのです。
もし、手続きが終わった際に切手代が余っていれば、その分は返納される事になっています。
万が一足りなかった場合には、プラスして納める事になっています。