一般社団法人の解散手続きと注意点について
①一般社団法人の解散手続きにおける登記の注意点
一般社団法人を成立させることは、一般社団法人の設立を登記することによって行うことができます。そして、この一般社団法人を解散させる場合にも、法務局での一定の手続きが必要となってきます。この一般社団法人の解散手続きについて理解しておきましょう。
一般社団法人の解散手続きの場合には、登記は3回必要です。この点については注意をしておきましょう。具体的には、一般社団法人の解散手続きとしては、解散の登記と、清算人選任の登記、そして清算結了の登記という3つの登記が必要となります。
ただ、実際に解散手続きを効率化するにあたって、最初の解散の登記と清算人選任の登記については、同時に法務局で行うことが可能ですので、そちらをおすすめします。こうすることによって、登記の手間としては、2回で済むようになります。
ただ、この初回の1回の登記、つまり解散の登記と清算人選任の登記の2つの登記だけでは、一般社団法人はまだ消滅せず、存続することとなりますので、注意しましょう。あくまでも、3つ目の登記、つまり清算結了の登記を行うまでは、一般社団法人は、まだ清算のために存続しているからです。すべての清算が完了し、清算結了の登記をするまでは、会社解散の手続きがあることを、きちんと理解しておきましょう。
②一般社団法人の解散手続きの流れ
一般社団法人は、社員総会の特別決議をとることによって解散をすることができます。とはいっても、解散の決議だけでは、一般社団法人は解散できず、解散手続きをとることが必要となってきます。
まずは、一般社団法人の解散において、解散の登記を行い、あわせて清算人選任の登記を行います。ここから、清算手続きを開始していくのです。
清算手続きの流れとしては、現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、そして残余財産の引き渡しという形になってきます。
こういった清算を行うと同時に、法人の債権者に対して債権者保護手続きも行う必要があります。これによって、官報に法人が解散することを公告し、同時に債権者には個別に催告をするわけです。公告もしますがそれだけではなく、把握できている債権者に対しては個別に通知をする必要があるのです。
こういった債権者保護公告は2ヶ月以上の期間が必要、という点は、注意をしておきましょう。そして、この公告期間が満了したら、債権者に対して債務弁済をし、さらに債務を弁済しても残余財産があれば、定款によって処分します。
こうして、清算事務を全て終えたのち、清算人は決算報告書を作成した上で、法務局へ清算結了の登記を行えるようになるのです。このような手続きを踏んで、最終的には一般社団法人が消滅するようになります。