一般社団法人の解散について

①一般社団法人の解散要件について

そもそも一般社団法人というのは法人の一種です。この一般社団法人は、設立の登記をすることによって、成立するものとなります。そして、この一般社団法人ですが、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて設立されるようになります。

こういった一般社団法人ですが、解散をする場合もあり、その解散には要件があります。一般社団法人を解散するにあたっての要件やその事由について具体的に見ていきましょう。

一般社団法人が解散するのは、次のいくつかの事由が発生した場合、とされています。一つには、一般社団法人の定款というものがありますが、その定款で定めた存続期間が満了したときです。また、同様に、その定款で定めた解散の事由が発生した場合も、一般社団法人の解散となりますし、社員総会の特別決議によって解散が決議された場合も解散となります。

それ以外にも、一般社団法人において社員が欠けたことによる解散、破産手続開始の決定による解散、合併による解散、そして、解散命令または解散を命ずる裁判があった場合の解散、というのも、一般社団法人の事由となります。

こういった、いわゆる定めや会社で発生した事由による一般社団法人の解散以外に、自主的な解散、つまりは特別決議による解散という手続きもあります。

 

②自主的な一般社団法人の解散

一般社団法人は、設立の登記をすることによって作ることが可能ですが、一旦一般社団法人を設立しても、それがずっと必要であるとは限りません。一般社団法人においても、その存続の必要がなくなった場合には、解散をすることが可能です。これは、『社員総会の特別決議』による解散という手続きとなります。

この、社員総会の特別決議をとることによって、一般社団法人を自主的に終了させることができるのです。

この、社員総会による特別決議ですが、これは、通常の決議とは違う点がいくつかありますので、手続き上も注意が必要です。

具体的には、一般社団法人の解散のための特別決議のためには、総社員数の半数以上の賛成が必要、ということがあります。さらに、その賛成した議決権の数が、総社員の議決権の3分の2以上であること、というのも、あわせて要件となりますので、確認をしておきましょう。

この特別決議となった場合には、一般社団法人の法務局で解散の登記申請が、手続きとして必要となります。これは、解散の日から2週間以内に行う事が必要です。また、この解散の登記ですが、1回で終わるわけではなく、解散の登記、そして清算の登記という手筈が必要となる点も、注意しておきましょう。

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