会社解散のための書類と流れ

会社解散をするときには、会社の解散登記についての必要な書類がいくつか必要となります。

事務所で作成するものや自身で用意するものとがあります。

会社解散をするときに自身で必要な書類として、登記事項全部証明書といった法務局に登記された内容を証明することができる書類が必要となります。

登記事項全部証明書によって会社での現在の内容が確認されるのです。

登記事項全部証明書は誰でも取得することができる証明書で、会社解散を考えているなら、申し込み時に事務所で取得をすることもできます。

社団法人や株式会社などで、組織活動の根本規則が記載された書面を定款といい、会社解散の手続きには必要な書類となります。

会社で保管していただく書類なのですが、会社の設立期間によっては紛失していることも少なくはないのが現実だったりもします。

また、保存期間などの関係により、古い会社だと保存されていないケースもあるのです。

しかし、登記事項全部証明書や聞き取りなどから、事務所で復元してもらうことも可能なのです。

その他にも、ご本人様確認の書類について、解散する会社の代表者の方のご本人確認が必要になります。

運転免許証やパスポートなどが必要となります。

会社解散に必要な書類としては登記事項全部証明書や定款、ご本人様確認ができる運転免許証やパスポートが必要になります。

その他にも、精算人になる予定の方の印鑑証明書が必要になります。

ただし、取得してから3ヶ月以内のものが必要になるのです。

精算人の選任は会社を解散させる時に必須になります。

そして、会社を設立した時と同じように解散する際にも代表する人の印鑑を届ける必要があるのです。

精算人個人の印鑑証明書は、印鑑届けに添付する書類として必要になるのです。

その他にも事例によっては、清算する会社の代表の方の印鑑証明書や、会社実印の印鑑証明書が必要になる事もあるのです。

会社解散に必要な書類としては、登記全部証明書や定款、パスポートや運転免許証などのご本人様確認書類、印鑑証明書は必ず必要なものとなります。

印鑑証明書は事務局ではなく、役所に行って1通もらってきます。

その他にも事務所で用紙をもらってその場で書き込んで作成する書類もあるので、書類を集めるだけでもすごく大変な作業になるのです。

そして、書類をそろえたらそれでいいというわけでもなく、書類集め以上に手続きにも時間がかかり、大変な作業になる事も頭に入れておく必要があります。

会社解散をするには、解散登記や精算人の登記が必要になります。

その際に必要な書類もいくつかそろえなければいけません。

会社解散に必要な書類として必要なものは、会社解散・精算人選任登記申請書、収入印紙および登録免許税納付用台紙、解散・精算人の決議があった議事録、精算人の就任承諾書、定款、が必要になります。

事務局で用紙をもらってその場で書く書類もあり、印鑑カード交付申請書や印鑑届出書が必要になります。

役所に行って印鑑証明書を手に入れる必要もあります。

事務局に行く前に、役所で印鑑証明書をもらってから行くとスムーズに手続きをすることができます。

すべての書類をそろえるだけでも大変な作業になりますが、書類が揃って窓口で渡すと、解散登記、精算人の登記が完了します。

しかし、すぐに完了するわけではなく、付議がないかをチェックし、なければ約1週間後には登記が完了し、不備があれば電話連絡が来るようになっています。

訂正があるときは、書類を郵送で送るか、事務局まで行くことになります。

訂正が完了すれば、登記が完了します。

しかし、これで会社解散の手続きが終わるわけではなく、まだすることがあり、長い道のりになって行きます。

ここまでの手続きでも、最短で2,3時間は見ておいた方がいいでしょう。

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