NPO法人の解散

このページでは、NPO法人(特定非営利活動法人)の解散について詳しく解説します。

NPO法人の解散事由

NPO法人は、次の事由が発生することによって解散します。

  1. 社員総会の決議
  2. 定款で定めていた解散事由の発生
  3. 事業の成功の不能
  4. 社員の欠乏
  5. 合併
  6. 破産手続き開始の決定
  7. 設立認証の取り消し

1.社員総会の決議により解散する場合、社員総数の4分の3以上の承諾が必要になります。

3.により解散する場合、所轄庁の認証がなければなりません。

NPO法人の解散の効果

5.合併・6.破産により解散した場合を除き、会社は清算手続きに入ります。

5.合併で解散した場合には、消滅法人の権利義務は、すべて存続法人(新設法人)に承継されるため、清算手続きの必要がありません。

6.破産により解散した場合は、通常の清算手続きではなく、破産手続きにより清算されます。

NPO法人の清算

清算人

清算人は、清算事務を執行する機関です。

NPO法人が解散した場合、原則として理事がそのまま清算人になりますが、社員総会により特に清算人を選任した場合や、定款に清算人の定めがある場合は、その者が清算人となります。

なお、具体的な清算人の職務は以下のとおりです。

  1. 現務の結了
  2. 債権の取り立て・債務の弁済
  3. 残余財産の引き渡し

1.現務の結了とは、解散時において未了の状態にある業務を完結することをいいます。

債権申出の公告(官報公告)

清算人は、解散した後2ヶ月以内に、会社債権者に対して、少なくとも3回にわたり、2ヶ月以上の一定期間内に、その債権を申し出るよう官報により公告し、かつ、法人が認識している債権者に対しては、個別にその旨を催告しなければなりません。

NPO法人の残余財産の帰属

解散したNPO法人の残余財産は、所轄庁に清算結了届出書を提出した時に、定款で定めた帰属先に帰属することになります。

定款で帰属先を定める場合は、以下の者から選定しなければなりません。

  1. 他の特定非営利活動法人
  2. 国または地方公共団体
  3. 公益社団法人または公益財団法人
  4. 学校法人
  5. 社会福祉法人
  6. 更正保護法人

定款に上記の定めがない場合は、所轄庁の認証を得て、残余財産を国または地方公共団体に譲渡することができます。

なお、定款にも定めがなく、かつ清算人から上記の認証申請もされない場合(または不認証になった場合)は、残余財産は国庫に帰属することになります。

社員総会決議による解散後の手続きの流れ

社員総会による解散決議

 

法務局で解散・清算人選任の登記申請

 

所轄庁に解散届出書・清算人就職届出書を提出

 

清算事務を行う

  • 官報公告(3回)
  • 現務の結了・取立て・弁済
  • 残余財産の分配

法務局で清算結了の登記申請

 

所轄庁に清算結了届出書を提出

 

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