こんな社長様は是非ご相談ください!

  • 会社を作ったが、営業活動をしていないので清算したい。
  • 後継者がいないため、これを機に会社を解散したい。
  • 会社を閉鎖して、個人事業に変更したい。

会社を解散・清算させたくても手続きが難しそうでお困りではありませんか?

実質的に営業活動をしていなかったとしても、きちんと法律上の手続きに則り、解散・清算手続き(登記・税務等)を行わなければ、法人住民税の均等割(最低7万円)が発生します。また、営業停止中でも、役員の任期が満了すれば、役員変更登記をしなければならず、これを怠ると過料(罰金)が課されることもあります。

このような事態を避けるためには、原則として会社を解散し、清算結了する必要があります。

当センターでは、リーズナブルな料金で会社や各種法人の解散・清算手続きをフルサポートしておりますので、是非お気軽にご相談ください。

業界トップクラスの受任件数を誇る当事務所が選ばれる3つの理由

手続き丸投げで手間なし・スピーディー!

専門的な書類の作成や法務局での手続きは、すべて当事務所が行います。お客様が行うのは、基本的に押印作業のみです。税理士さんがいる場合は、連携して手続きをすすめます。

常時、電話&メールにより徹底サポート!

ご依頼期間中は、いつでも電話とメールによりお客様のご質問等にお答えしています。手続き完了まで、しっかりサポートいたしますので、ご安心ください。

清算結了までのスケジュール管理もおまかせ!

官報掲載後、清算結了までは最低2ヶ月間、期間を開けなければなりません。また、この清算期間中に行わなければならないこともありますので、そのアドバイスも含め、当事務所でスケジュール管理をいたします。

当センターについて

全国からいただきましたご満足の声ありがとうございます。

お客様の声No,83


本店 東京都新宿区
お名前・性別 N様 女性
ご利用サービス フルサポート

親身になっていただき相談から案件が片付くまで迅速にご対応いただき感謝しております。

先日はお世話になりました。大変面倒で手間のかかる「法人登記変更」だったにもかかわらず、親身になっていただき相談から案件が片付くまで迅速にご対応いただき感謝しております。予定していた期間より早く終了し大変助かりました。またの機会がありましたらまたお願いしたいと思います。ありがとうございました。

お客様の声No,82


本店 神奈川県
お名前・性別 T様 女性
ご利用サービス フルサポート

電話や書類のやりとりなど、とてもわかりやすくスムーズにできました。

この度は会社解散・清算の手続までお世話になりました。ありがとうございました。電話や書類のやりとりなどとてもわかりやすくスムーズにできました。お願いして良かったと思います。

お客様の声No,81


本店 神奈川県
お名前・性別 N様 女性
ご利用サービス フルサポート

休眠ではなく、きちんと解散したことで次の目標に新な気持ちで進むことができそうです。

親切丁寧に対応して下さり、ありがとうございました。無事に会社を解散することができました。休眠ではなくきちんと解散したことで次の目標に新たな気持ちで進むことができそうです。お世話になりました。

ご依頼から手続完了までの流れ ご依頼から手続完了までの流れ

電話・メール・郵送により手続きできますので、全国対応しております。

STEP1 事務所

まず会社の謄本(登記事項証明書)と定款の内容を確認させていただきます

STEP2 事務所

会社の状況など詳細にヒアリングさせていただきます

STEP3 事務所

解散登記の必要書類を作成し、お送りします3

STEP4 お客様

お客様より必要書類にご捺印いただきます

※書類のやりとりは郵送で行なうことができます

STEP5 事務所

法務局で解散の登記申請をします

官報公告に掲載する手続きをします(※おすすめフルサポートのみ)

STEP6 事務所

2ヶ月の清算期間経過後に、清算結了登記の必要書類を作成し、お送りします

STEP7 お客様

お客様より必要書類にご捺印いただきます

※書類のやりとりは郵送で行なうことができます

STEP8 事務所

法務局で清算結了の登記申請をします

STEP9 事務所

手続き完了のご報告・完了書類のお渡しをします

会社の解散をお考えの方へ

休眠会社やペーパーカンパニーは仮に営業を全く行っていなかったとしても、登記上は存在することになります。

そのため、休眠会社にする届出を出していた場合でも、解散せずに存在しているだけで毎年税務申告をしなくてはなりません。

さらに、利益が出ていなければ法人税は課税されませんが、売上や利益にかかわらず最低7万円の地方税の均等割は納付する義務が発生します。

また、会社の解散をしていなければ、役員変更の登記を継続的にしなくてはなりません。

取締役などの役員は任期が決められており、任期満了の際には仮に同じ人が継続して役員を勤める場合でも、この役員変更登記をする必要があり、これを怠ると過料の制裁を受けることがあります。

そのため、休眠会社や活用していないペーパーカンパニーをお持ちの方は、会社の解散手続きをしてしまうことをお勧めします。

会社解散・会社清算手続き代行センターの会社解散手続き代行サービス

当事務所では司法書士が会社の解散・清算の一連の手続き代行をサポートしております。

もちろん、株式会社だけでなく、有限会社や合同会社、NPO、一般社団法人、合同会社、合同・合名会社の解散についても対応しております。

会社の解散・精算に必要な手続きは主に必要書類の作成や「解散登記」「清算人選任登記」「清算結了登記」などの登記申請、官報公告への掲載手続きなどがあります。

これらの手続きをすべてまとめて依頼したいという方は、「おすすめフルサポートプラン」をご利用ください。

また、官報広告への掲載は自分でやるので、少しでも安く登記手続きを依頼したいという方は「登記手続きサポートプラン」をご利用ください。

当事務所にご依頼いただければ、お客様は書類に捺印するだけで、書類作ることも法務局へ行くことも必要ありません。

なお、当事務所では会社の解散や精算の手続きに必要な書類のやり取りや連絡を、メールや郵送で対応しておりますので、遠方の方は当事務所にお越しいただかなくても手続きをすることができます。

つまり、全国どこにお住まいの方でも、自宅や会社にいながら会社の解散や精算の手続きが可能です。

もちろん、直接相談をしたいという方は当事務所のお越しいただければ、司法書士がわかりやすくご説明をいたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

自宅や会社にいながら簡単手続き

全国対応・簡単手続き・フルサポート料金・経験豊富

03-5155-9195(お電話でのお問合わせ 平日9:00~20:00)

お問い合わせ 24時間受付

  • 2013年度の相談実績は300件以上
  • リーズナブルなフルサポート料金
  • 各種法人に対応(株式会社、NPO、一般社団、LLC 他)