会社解散登記の流れと概要と注意点について

有限会社や株式会社など、会社という名称を持つ企業は、様々な理由からその活動を停止する事があり、主に2つの理由がこれに該当します。1つは、倒産と呼ばれるもので、多大な損失を出してしまうなど、健全な企業活動を行う事ができなくなってしまった場合、更なる損失の拡大を未然に防ぐ目的で企業活動を停止します。そして、もう一つの理由となるのが、解散 登記です。ただし、団体などと比べ、解散 登記については法律によって明確な規定が設けられており、この全ての規定をクリアした会社にだけ、これが認められます。例えば、企業が解散 登記を行い活動の開始と同時に設定した定款などにあらかじめ存続期間が明記されていて、この期間が満了した場合や、株主総会の決議によってこれが決定された場合などがこれに該当します。更に、会社が活動停止を選択できるかどうかの大きな分かれ目となるのが負債の存在についてで、たとえわずかな金額であったとしても、直ちに返済することが困難な負債があった場合にはこれが認められず、倒産という結果に至ります。また、それまで企業が所有していた全ての資産は適正な形で売却し債権者などに分配する必要があることから、清算人と呼ばれる専門の人材を3人以上選んだ上で申請を行う事も法律によって明記されています。


株式会社や有限会社など、企業活動を行っていた会社に対して、何らかの理由から企業活動を終了しなくてはいけなくなってしまった場合、解散 登記に関する手続きを行う必要があります。特に、株式会社のような、有価証券の一つである株式を市場にへ提供している企業の場合、自社の株式を持つ株主に対し許諾を求めなければいけません。また、株主からの許諾とその決議を求めると同時に、より公平な形で会社が所有する資産を売却、分配しなくてはいけず、この役割を担当する清算人と呼ばれる代理人を3人以上立てなくてはいけません。この時、清算人のうち、その代表を務める人物として会社の代表取締役が勤めるのが通常です。清算人を3人以上立てることができれば、その後は清算人が中心となり、清算人と解散 登記が行われます。これらの作業は、会社の活動を終えた日を起点に2週間以内に行なうことが法律によって明記されているため、最も注意が必要な点となります。また、この時には規定に沿った形で作られた書類を作成した上で提出します。特に、各種社会保険に加入していた場合は、社会保険事務所や職業安定所などにも書類を提出する必要があります。更に、2ヶ月以内をめどに税務署に対して確定申告を行い、受理されなくてはいけません。こういった手続きを全て完了した後、法務局に対して精算結了を行い、解散 登記に関する全ての手続きが終了となります。


それまで企業活動を行っていた会社の活動を終了する場合には、清算人選定などこれらに関する解散 登記作業を行う必要があり、この時、関連官庁などに対して正式な書類を作成した上で提出し、受理されなくてはいけません。また、これらの手続きを全て完了するまでには、各種手続きに関連してそれぞれ費用が発生します。例えば、会社の解散 登記に関連した費用としては、登録免許税のが挙げられます。登録免許税をはじめ、清算人の選任に関する費用である清算人選任、清算結了に関する費用など、これら税金を含めた各種費用をあらかじめ用意し、納める必要があります。更に、官報に広告する場合には官報公告に関する費用も合わせて用意しなくてはいけません。これ以外にも、解散 登記事項の証明を記した書類の費用と事前閲覧の費用なども発生します。これら全ての手続きについては、企業経営者など会社関係の人が直接行っても構いませんが、法律的な知識が求められる作業であることから、司法書士など法律の専門家に全て代行して貰うこともできますが、この場合には代行費用として依頼する司法書士に報酬を支払う必要があります。報酬に関しては、会社の規模などによっても若干の違いはあるものの、おおよそ10万円前後の費用となります。

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